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行政行為について

大変興味があります。
行政行為のまじめな話。実は知らないことばっかりでした。

行政行為(ぎょうせいこうい)とは、行政が国民に対して働きかける行為のうちでも、合意に基づくことなく一方的に、具体的な場合において、国民の権利義務に直接的・観念的影響を与える行為である。行政行為の概念は行政主体による他の行為形式、すなわち行政指導、行政契約、行政立法、行政計画、および事実行為と対比することによって説明されることが多い。その際の定義は様々だが、上記したような「一方的(合意に基づかない)」「個別具体的」「直接的」「観念的(法的なものであって実力による強制ではないという意味)」という4つの要素を含む。まれに行政行為のことを行政処分という場合もあるが、通常「処分」とは行政事件訴訟法などの争訟法上で用いられる概念である。しかし両者はほぼ重なる概念でもある。

最高裁判所が行政事件訴訟特例法1条(現在の行政事件訴訟法3条2項)にいう「行政庁の処分」を定義する際に同様の要素を用いて説明している。すなわち、「行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」(最高裁判決昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁)。また、この判決が先例として引用している最高裁判決(最高裁昭和30年2月24日判決民集9巻2号217頁)では、公権力の主体たる国(日本国中央政府)又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものを「行政庁の処分」と定義していると考えられる。

ある行政行為をある行政機関が自己の名で行うとき、その行政機関を行政庁(ぎょうせいちょう)という。つまり行政庁とは、ある行政行為について法的責任を負う者であり、ある行政行為について誰が行政庁となるかは個別的に判断される。その行政行為をする権限を行政機関に与える旨の法令の規定に明示されている場合もあれば、その法令の解釈によって定まる場合もある。行政庁の例としては各省庁の大臣や長官、地方公共団体の首長、各種の委員会などがある。なお、行政機関と同義で行政庁という用語を用いることも多い。前掲各最高裁判例には、行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するわけではない旨の説示をする部分があるが、ここでいう「行政庁」は後者の意味である。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年02月26日 18:42に投稿されたエントリーのページです。

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